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足を滑らせてけがをした場合、休業中の賃金はどう計算するの?

2021.04.08

【事例】

Yデイサービスセンターでパートタイマーとして勤務しているNさん(勤続年数8年)が、ご利用者を介助中、濡れた床で足を滑らせて転倒し、左腕を骨折するけがを負ってしまいました。

2ヶ月間休業となり、休業補償給付の手続きを行っています。

月給制の場合の平均賃金の計算は簡単なのですが、Nさんは時間給制(900円/時間)で週1回勤務、1日の勤務時間は8時間です。

こういった短時間勤務の方の平均賃金はどのように計算すれば良いのでしょうか?


【結論】

給付基礎日額の60%×休業日数

労働者が仕事中にけがをし、療養のため労働することができず、賃金を受けていないときは、休業第4日目から休業補償給付が支給されます。

休業補償給付は「給付基礎日額(※)の60%×休業日数」になります。


平均賃金とは!?

下記を算定するときのそれぞれの尺度として用いられるもの。

① 労働者を解雇する場合の予告に代わる解雇予告手当(第20条)

② 使用者の責に帰すべき休業における休業手当の支払い(第26条)

③ 年次有給休暇の日について支払われる賃金(第39条)

④ 労働者が業務上負傷若しくは疾病にかかり、または死亡した場合の災害補償―休業補償(第76条)、障害補償(第77条)、遺族補償(第79条)、葬祭料(第80条)、打切補償(第81条)および分割補償(第82条)―並びに減給の制裁の制限額(第91条)


【情報提供元】

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