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介護セミナー、介護の研修なら日本通所ケア研究会・福山認知症ケア研究会 | 介護従事者などが直面する様々な問題を解決する一助として各種セミナー・研修・講座の企画・運営、情報発信などを行っていますほぼ毎日更新!お役立ち情報>令和3年度介護報酬改定に関するQ&A【リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)について、LIFEへのデータ提出系加算の様式例について、ADL維持等加算の評価者の一定の研修について、生活行為向上リハビリテーション実施加算の再算定について】

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A【リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)について、LIFEへのデータ提出系加算の様式例について、ADL維持等加算の評価者の一定の研修について、生活行為向上リハビリテーション実施加算の再算定について】

2021.04.09

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)について

【質問】

令和3年3月 に リハビリテーションマネジメント加算を算定する場合 に 、令和3年3月末までにVISIT(通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集 に係るシステム)への データ提出ができていない場合 、データ提出はどのように行えばよいか。

【回答】

令和3年4月よりVISITはLIFEに移行されたところ、令和3年3月末までにVISITへのデータ提出が出来なかった場合であっても、できる限り早期に(4月10日以降でも可)LIFEにデータ提出を行うことで、令和3年3月における加算の算定は可能であること。 なお、令和3年4月以降、リハビリテーション計画書の様式が変更されているが、3月にリハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)を算定する場合は、旧様式において求める項目のみの提出で差し支えない。


科学的介護推進体制加算、個別機能訓練加算(Ⅱ)、リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ及び(B)ロ、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算、理学療法、作業療法及び言語聴覚療法に係る加算、褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理(Ⅱ)、排せつ支援加算、自立支援促進加算、かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)、薬剤管理指導の注2の加算、栄養マネジメント強化加算、栄養アセスメント加算、口腔衛生管理加算(Ⅱ)、口腔機能向上加算(Ⅱ)について

【質問】

LIFEに提出すべき情報は「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老老発 0316 第4号)の各加算の様式例に おいて示されているが、利用者又は入所者の評価等に当たっては、当該様式例を必ず用いる必要があるのか。

【回答】

科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老老発0316第4号)においてお示しをしているとおり 、評価等が算定要件において求められるものについては、それぞれの加算で求められる項目(様式で定められた項目)についての評価等が必要である。ただし、同通知はあくまでもLIFEへの提出項目をお示ししたものであり、利用者又は入所者の評価等において各加算における様式と同一のものを用いることを求めるものではない。


ADL維持等 加算(Ⅰ)・(Ⅱ)について

【質問】

ADLの評価は、一定の研修を受けた者によりBarthel Index(以下「BI」という。)を用いて行うとあるが、「一定の研修」とはなにか。

【回答】

一定の研修とは、様々な主体によって実施されるBIの測定方法に係る研修を受講することや、厚生労働省において作成予定のBIに関するマニュアルhttps://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html)及びBIの測定についての動画等を用いて、BIの測定方法を学習することなどが考えられる。

また、事業所は、BIによる評価を行う職員を、外部・内部の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士から指導を受ける研修に定期的に参加させ、その参加履歴を管理することなどによりBIの測定について、適切な質の管理を図る必要がある。加えて、これまでBIによる評価を実施したことがない職員が、はじめて評価を行う場合には、理学療法士等の同席の下で実施する等の対応を行わねばならない。


<ポイント>

(1)BIを行う介護職等へのリハ職による定期的指導研修の実施とその受講記録

(2)初めての評価時は、リハ職同席で実施した旨の記録の保存をする


生活行為向上リハビリテーション実施加算について

【質問】

生活行為向上リハビリテーション実施加算は、リハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から6月以内の場合に算定可能とされているが、再度同加算を算定することは可能か。

【回答】

疾病等により生活機能が低下(通所リハビリテーション計画の直近の見直し時と比較して、ADLの評価である Barthel Index 又はIADLの評価である Frenchay Activities Index の値が低下したものに限る。)し、医師が生活行為の内容の充実を図るためのリハビリテーションの必要性を認めた場合改めてリハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利用を開始した場合は、新たに6月以内の算定が可能である。


※「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)」はこちらにアップしております。

https://www.tsuusho.com/pdf/kaigohokensaishin965.pdf


【情報提供】

■令和3年度介護報酬改定について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html


【学ぶ】

■報酬改定対応!デイ加算算定のための評価・書類・記録・プログラムセミナー

https://tsuusho.com/valuation

■新たなデイの運営基準に沿った環境づくりから地域への参加セミナー

https://tsuusho.com/social_participation_activities

■新報酬対応!令和3年度からの通所介護計画書・個別機能訓練計画書などの書類総合セミナー

https://tsuusho.com/plan_comprehensive

■令和3年度のデイ運営セミナー

https://tsuusho.com/daymanagement2021

■新入浴介助加算の書類・プログラム総合セミナー

https://tsuusho.com/bathing_comprehensive

■令和3年特別!デイの基準と指導・監査対応セミナー

https://tsuusho.com/standard

■【オンライン開催(全5回)】生活期リハ施設がすべき2021年介護報酬改定への対応と医療・介護事業における感染症・災害・経済危機などを乗り越えるための組織づくり

https://www.tsuusho.com/revival_of_life

■介護報酬・介護制度改定への対策とこれからの介護セミナー

https://tsuusho.com/junkai

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