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令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.3【管理者と加算指導員の兼務不可!!個別(Ⅰ)イ・ロ算定は計画書見直し必要】

2021.03.29

2021年3月26日に報酬改定Q&A Vol.3が発出されました。

その中で機能訓練関係のQ&Aは20問と最多の分野となっていました。

以下、ポイントを列挙します。


【1】管理者と機能訓練指導員との兼務

→管理者は、運営基準上必要とされている機能訓練指導員との兼務は可能だが(問46)、専従要件の有る個別機能訓練加算(Ⅰ)イ、ロの機能訓練指導員とは兼務できない(問58)。


【2】個別機能訓練加算(Ⅰ)イ、ロについて

→曜日により個別機能訓練(Ⅰ)イとロの算定が異なる場合、申請は「加算Ⅰロ」と記載する(問61)。

→加算のロは、個別機能訓練指導員が2名以上いる時間帯のみに算定できる(問53)。

→例えば、提供時間が9-17時のデイで、①9時-12時に1名、②9-17時に1名配置した場合、9-12時に訓練を受けた者のみロが算定でき、12-17時に訓練を受けた者はイとなる(問53)


【3】個別機能訓練計画書について

→今まで個別機能訓練加算Ⅰ、Ⅱを算定していた者が、新たに個別機能訓練Ⅰイ・ロを算定する時は、個別機能訓練計画書の見直しが必要*(問62)。

→直近の状況が把握できている場合、利用者宅への訪問は必ずしも必要ない。

→3月16日発出の「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」に基づいて見直す。

→特に、ほとんどの所は「3」が適応されるので、4月に入って個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロを算定する前に、至急各利用者の計画書を見直してください。


※「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)」はこちらにアップしております。

https://www.tsuusho.com/pdf/kaigohokensaishin952.pdf


【情報提供】

■令和3年度介護報酬改定について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html


【学ぶ】

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