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介護サービス事業所に求められること

2024.11.16

生活機能の維持・向上を目指すことが基本

基準では以下のように定められています。


通所介護

第92条 基本方針

通所介護事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。


通所リハビリテーション

第110条 基本方針

通所リハ事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、理学療法、作業療法その他必要なリハを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。


認知症対応型通所介護

第41条  基本方針

認知症対応型通所介護事業は、要介護状態となった場合においても、その認知症である利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。


生活機能とは

基本方針で定められている「生活機能」とはどのようなものでしょうか。

「生活機能」とは、ICFにおいて以下のように定義されています。


生活機能とは心身機能・構造、活動、参加のすべてを含むものである


ICFの各項目は、相互かつ総合的に影響し合っているため、すべて重要と言えますが、リハビリや介護では特に、活動・参加に関する項目を具体的に改善することが重要です。

併せて、通所介護や通所リハで求められている「居宅において自立した生活ができるよう生活機能の維持・改善をする」ためには、居宅での生活機能を改善する視点が必要です。


【情報提供元】

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https://tsuusho.com/self_reliance

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