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人員基準欠如に該当する場合の減算

2022.06.15

人員が欠如すると減算になる職種とは

デイサービスでは、基本として管理者、生活相談員、介護職員、看護職員、機能訓練指導員をサービス提供時間などに応じて配置することが定められています。

この介護職員と看護職員の配置について人員基準を満たしていない場合、「人員基準欠如に該当する場合の減算(以下、人員基準欠如減算)」の対象となり、利用者全員について請求の総額から30%減算されます。


■用語の解説

人員基準欠如減算の対象となる職種(対象となる場合:○/ならない場合:×)

・管理者⇒×

・生活相談員⇒×

・介護職員⇒○

・看護職員⇒○

・機能訓練指導員⇒×


減算の対象とならない場合も「人員基準違反」に該当する!

人員基準減算は、「適正なサービス提供を確保するための規定であり、人員基準欠如の未然防止を図るよう努めること」が前提とされており、減算しておけば人員基準を満たさない状態を続けてもよいというわけではありません。

著しい人員基準欠如の状態が続く場合、定員の見直しや事業の休止などの指導が行われ、それに従わない場合、特別な事情がある場合を除いて指定取消などの処分の対象となります。

また、介護職員と看護職員以外の職種は減算の対象になりませんが、適切に配置されていない場合、人員基準違反として処分・罰則を受けることになります。


人員基準欠如の算定式

介護職員と看護職員の人員基準欠如の算定方法は下記のようになります。

それぞれの算定式で導き出された値が「1割の範囲内なのか」「1割を超えているのか」によって減算の開始月などが異なります。

1割の範囲内の場合、その月の翌々月から人員基準欠如が解消される月まで減算されます。

その場合、翌月末までに人員基準欠如の状態を解消することができれば減算する必要はありません。

1割を超える場合は、その月の翌月から人員基準欠如が解消される月まで減算されることになります。


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